住民票の除票(除住民票)の写しの交付
白井市の住民基本台帳から除かれたことを証明する住民票の写しです
住民票の除票とは
白井市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合,又は亡くなった場合などには、白井市の住民票から抹消されます。抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所及び異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
住民票の除票の写し(世帯全員)
住民基本台帳から除かれた世帯全員について証明します。
住民票の除票の写し(個人)
住民基本台帳から除かれた個人について証明します。
住民票の除票の請求書の様式はページ下の関連リンク先から書式をダウンロードできます。
請求できる方
原則として本人のみが請求できます。
本人以外の方が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。
本人及び代理人以外の方(第三者)が請求する場合
請求者自身が利害関係者であり、自己の権利行使や義務履行のため又は官公署への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。その場合、請求の際に正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。また、原則として本籍・筆頭者・世帯主・続柄等の省略したものになります。記載が必要な場合は、詳細な使用目的、疎明資料が必要となります。
亡くなった方の住民票の除票について
亡くなった方の住民票の除票は、請求者自身が利害関係者であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公署への提出が必要な場合などに限り請求することができます。
同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係者でなければ請求できません。
原則として、本籍・筆頭者・世帯主・続柄等の省略したものになります。記載が必要な場合は、詳細な使用目的、疎明資料が必要となります。
亡くなった方の住民票の除票に、マイナンバー及び住民票コードは記載できません。
本人又は代理人が請求する場合に必要なもの
1.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、官公署発行の有効期間内のもの)
2.委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
利害関係者が請求する場合に必要なもの
1.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、官公署発行の有効期間内のもの)
2.委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
3.利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
(ご用意いただく書類の例)
【亡くなった方の相続手続きのために必要な場合】
死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
【死亡保険金の受け取りのために必要な場合】
請求者が受取人として記載されている保険証書
【未支給年金の請求のために必要な場合】
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)がわかる書類(戸籍謄本など)
【債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合】
契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど
【訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合】
機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と、利害関係人であることの証明書類
受付場所・時間
白井市役所 本庁舎 1階 市民課窓口
平日 8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
手数料
1通につき300円
保存期間
住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間が5年から150年間に延長されています。
関連書類
住民票の写し・印鑑登録証明書等請求書 (Excelファイル: 68.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2024年07月26日