住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等への旧姓(旧氏)併記について

住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等に旧姓(旧氏)を載せることができます。

婚姻等で氏が変わった場合、氏名と共に旧姓が住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に記載されていると、契約など様々な場面で証明となり、就職や職場での身分証明書としても利用できるようになります。

なお、記載できる旧姓は1人1つです。旧姓を記載したい場合は、市役所へ届出が必要です。

載せることができる旧姓

(1)初めて旧姓を載せる際には、任意の旧姓を選べます。
(2)旧姓を載せた後、婚姻等により氏が変わった場合には、直前の旧姓に限り、変更できます。
(3)旧姓の削除はできますが、再度旧姓を載せたい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後の旧姓を載せることができます。

届け出時の持ち物

(1)希望する旧姓が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
(2)マイナンバーカード(お持ちの方)
(3)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから