住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等へ旧氏が記載されているかたの旧氏振り仮名記載について

   令和7年5月26日時点において、旧氏の記載がされているかたには、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。

   通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日まで正しい振り仮名を請求することが必要です。

   なお、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に、記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

   早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

手続き方法

旧氏の振り仮名の記載の請求は、窓口または郵送にて手続き可能です。

窓口での請求

必要書類

・本人確認書類

・旧氏の振り仮名記載請求書

※通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が旧氏の読み方として通用していることを証する疎明資料(預金通帳等の写しやパスポートなど)の提出が必要です。

受付場所

   白井市役所 本庁舎1階 市民課

受付日時

   月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

   午前8時30分から午後5時15分まで

 

郵送での請求

郵送費用はご自身のご負担となりますのでご了承ください。

必要書類

・本人確認書類の写し

・旧氏の振り仮名記載請求書

※通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が旧氏の読み方として通用していることを証する疎明資料(預金通帳等の写しやパスポートなど)の提出が必要です。

送付先

   〒270-1492

   千葉県白井市復1123番地

   白井市役所  市民課  市民係あて

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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