マイナンバーカード(個人番号カード)国外転入転出・有効期限の延長

国外への転出・転入

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転出

令和6年5月27日より国外転出後もマイナンバーカードを継続して使用することができます

日本国籍の方が国外転出前にマイナンバーカードの継続手続きを行うことで、国外でもマイナンバーカードが利用できます。

(例:マイナポータルの利用、e-Taxによる税の申告、年金の現況届等。)

また、すでに国外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。

 

なお、外国籍の方はマイナンバーカードの継続利用の手続きはできません。国外転出のお届けの際に、マイナンバーカードは従来どおり返納のお手続きとなりますので、忘れずにマイナンバーカードをお持ちください。

 

国外転出継続利用の手続きについて

国外転出継続利用手続きは、お届けの国外転出予定日前日までに継続利用の手続きを原則本人が行ってください。なお、手続きにはマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。

やむを得ず代理人がお手続きされる場合は、必要書類等についてはお問い合わせください。

受付窓口

白井市役所1階 市民課

手続可能時間:平日 9時から17時(土日祝日・年末年始を除く)

手続可能時間以外はシステムが対応しておりません。国外転出の届け出処理後に国外転出継続利用の手続きを行いますが、窓口が混雑している場合もありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

 

転入

出国前のマイナンバーカードをお持ちの上、マイナンバーカードの再交付手続きを行ってください。

 

有効期限の延長(外国人住民の方)

 

永住者・高度専門職第2号及び特別永住者以外の外国人住民についてはマイナンバーカードの有効期限が在留期間満了日となっています。

在留期間を更新しましたら、カードの有効期限内までに必ずマイナンバーカードと新しい在留カードをお持ちし、暗証番号を確認の上、市民課窓口までお越し下さい。


なお、在留期間の更新が間に合わない場合は、カードの有効期限内までにマイナンバーカードと在留期間更新申請中の在留カードをお持ちの上、市民課窓口で手続きすることで、特例で2か月間カードの有効期間を延長することができます。

在留期間更新後、再度市民課窓口までお越しください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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