指定管理者制度

公の施設の管理は地方自治法の規定により、市が直接行うほか、市の出資法人などに限って、委託できることとされていましたが、平成15年6月の地方自治法の改正により、指定管理者制度が創設され、民間の事業者やNPO法人なども指定管理者として公の施設の管理を行えるようになりました。

指定管理者制度とは、公の施設の管理に民間のノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とした制度です。

白井市では、指定管理者制度を導入するにあたっての基本的な考え方として、「公の施設の指定管理者制度導入に関する指針」を策定し、この中で一定の基準を定め、指定管理者制度を活用しています。

市では、サービスの向上と経費節減に向け、「公の施設の指定管理者制度導入に関する指針」に基づき、平成18年度から老人福祉センターをはじめ市民プール、白井駅前センターなど令和4年4月現在で、20施設に指定管理者制度を導入しています。

指定管理者の指定について

指定管理者の選定は、附属機関の「指定管理者選定審査会」の答申をもとに市が選定し、議会の議決を経て指定しています。
指定管理者選定審査会については、以下のリンクをご覧ください。

指定管理者導入済み施設

公の施設とは

【住民の福祉を増進する目的で設置され、広く住民が利用するための施設】で白井市の場合、これまで導入した20施設のほか、文化会館、図書館、公園などがあります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 公共施設マネジメント課 公共施設マネジメント班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5438
ファックス:047-491-3510
お問い合わせはこちらから