地震保険料控除

地震保険や旧長期損害保険をかけている人は地震保険料控除を受けることができます。

旧長期損害保険とは、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等で保険期間や共済期間が10年以上であって、満期返戻金を支払う旨の特徴があり、かつ、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないものを指します。

地震保険料控除額
種類 年間の支払保険料等 控徐額
地震保険料 50,000円以下 支払保険料額×2分の1
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料額の全額
5,001円~15,000円 支払保険料額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円
地震保険料と旧長期損害保険契約の両方に該当する場合、それぞれの計算により算出した金額の合計が控除額となる。(限度額25,000円)

1つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合、いずれか一つの保険料のみが対象となります。

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