配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者がいる人は配偶者控除を受けることができます。

ただし、次の条件に該当する人は対象外となります。

・青色申告や白色申告の事業専従者になっている人
・ほかの人の扶養親族となっている人
・前年の12月31日現在で生計を一にしていない人
・申告者本人の合計所得が1,000万円超の人

配偶者控除および配偶者特別控除額一覧表
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

58万円以下
(1,230,000円以下)

配偶者が70歳未満

33万円 22万円 11万円

配偶者が70歳以上

38万円 26万円 13万円

58万円超95万円以下
    (1,230,001~ 1,600,000円)

33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下
    (1,600,001~ 1,650,000円)
100万円超105万円以下
    (1,650,001~ 1,700,000円)
31万円 21万円
 105万円超110万円以下
    (1,700,001~ 1,750,000円)
 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下
    (1,750,001~ 1,800,000円)
21万円 14万円 7万円 

115万円超120万円以下
    (1,800,001~ 1,850,000円)

16万円  11万円  6万円
120万円超125万円以下
    (1,850,001~ 1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下
    (1,904,000~ 1,971,999円)
6万円 4万円  2万円 
130万円超133万円以下
    (1,972,000~ 2,015,999円)
3万円 2万円  1万円
( )内は、給与のみの場合の収入金額です。所得金額調整控除の適用がある場合は異なります。
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合は、配偶者控除は適用できませんが、扶養の人数に含み、障害者控除の対象となります。
配偶者特別控除の場合は、扶養の人数に含まれず、障害者控除の対象にもなりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから