生命保険料控除
生命保険、個人年金、介護医療保険(平成24年以後の契約)の保険料を支払った方は生命保険料控除を受けることができます。
生命保険料控除は、保険契約の年(平成24年以後か平成23年以前か)によって計算方法と控除の上限額が異なります。
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種類 |
年間の支払保険料等 |
控徐額 |
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新契約 |
12,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
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12,000円超32,000円以下 |
支払保険料等×2分の1+6,000円 |
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32,000円超56,000円以下 |
支払保険料等×4分の1+14,000円 |
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56,000円超 |
一律28,000円 |
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一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金契約に係る生命保険料の支払額を個々に上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額となる。(最高7万円) |
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旧契約 |
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
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15,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×2分の1+7,500円 |
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40,000円超70,000円以下 |
支払保険料等×4分の1+17,500円 |
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70,000円超 |
一律35,000円 |
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一般の生命保険料、個人年金契約に係る生命保険料の支払額を個々に上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額となる。(最高7万円) |
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| 一般生命保険料及び個人年金保険料の各契約について新旧契約が両方ある場合、それぞれの計算により算出した各契約の金額の合計が控除額となる。(最高7万円) | |||
なお、旧契約のみについて計算した控除額が、新旧両方の契約について計算した控除額よりも有利になっている場合には、旧契約のみについて控除の適用を受けることにより、35,000円を限度に生命保険料控除を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
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更新日:2026年08月18日