扶養控除と特定親族特別控除
扶養控除は、親族を扶養している方が受けられる控除です。
ただし、次の条件に該当する方は対象外となります。
・青色申告や白色申告の事業専従者になっている方
・ほかの人の扶養親族となっている方
・前年の12月31日時点で生計を一にしていない方
・6親等内の血族及び3親等内の姻族にあたらない方
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 | ||
|
扶 養 控 除 |
合計所得金額が58万円以下の生計を一にする扶養家族がいる場合 |
16歳以上の扶養親族1人につき | 33万円 |
| ただし、扶養親族が19歳~23歳未満である場合 | 45万円 | ||
| 70歳以上である場合 | 38万円 | ||
| 上記のうち本人または配偶者の直系尊属で同居している人 | 45万円 | ||
|
特 定 親 族 特 別 控 除 |
58万円超95万円以下 (1,230,001~1,600,000円) |
45万円 | |
| 95万円超100万円以下 (1,600,001~ 1,650,000円) |
41万円 | ||
| 100万円超105万円以下 (1,650,001~1,700,000円) |
31万円 | ||
| 105万円超110万円以下 (1,700,001~ 1,750,000円) |
21万円 | ||
| 110万円超115万円以下 (1,750,001~ 1,800,000円) |
11万円 | ||
|
115万円超120万円以下 |
6万円 | ||
| 120万円超123万円以下 (1,850,001~ 1,880,000円) |
3万円 | ||
( )内は、給与のみの場合の収入金額です。所得金額調整控除の適用がある場合は異なります。
特定親族特別控除の場合は、扶養の人数に含まれず、障害者控除、寡婦・ひとり親控除の対象にもなりません。
特定親族が他の納税者の配偶者特別控除または特定親族特別控除の対象とされている場合は、特定親族特別控除を受けられません。
親族の双方がお互いに特定親族に該当する場合には、いずれか一方のみが特定親族特別控除を適用することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年08月18日