令和9年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

・給与所得控除の見直し

・扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

給与所得控除の見直し

給与収入額が220万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に引き上げられます。

比較表
給与収入額 給与所得控除額
令和8年度まで 令和9年度・10年度
190万円以下 65万円 74万円
190万円超220万円以下 給与の収入金額×30%+8万円 74万円

なお、給与収入額220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。

比較表
控除の種類  所得要件額  令和8年度まで  令和9年度以降 
 配偶者控除、扶養控除  同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
 58万円  62万円
 ひとり親控除  ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等  58万円  62万円
 雑損控除 雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
 58万円 62万円
 勤労学生控除  勤労学生の合計所得金額  85万円  89万円
 家内労働者等の
必要経費の特例
 必要経費に算入する金額の
最低保障額
 65万円  69万円
       

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