市税の徴収猶予・換価の猶予について
市税を納期限までに納付されない場合は、納付するまでの日数に応じて延滞金が発生するほか、督促状の送付を受けてもなお納付されないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、市税を一時に納付することが困難な理由があり、一定の要件に当てはまる場合には、申請することにより、市税等の納付や財産の換価(売却)に対し猶予が認められる場合があります。
徴収猶予
納税者が災害等を受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予する制度です。
要件
次のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができないと認められるとき
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
- 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
- 納税者がその事業を廃止し、または休止したとき。
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- 上記1~4に類する事実があったとき。
猶予期間
1年の範囲内(納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。)
なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年までとなります。)
担保
原則必要
※猶予に係る市税の額が100万以下の場合は担保不要
徴収猶予の効果
徴収猶予が認められた場合の取り扱いは以下の通りです。
- 新たな差押えや換価(売却)が猶予されます。
- すでに差押えを受けている財産がある場合、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
換価の猶予
市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに財産の換価を猶予する制度です。
要件
次のすべてに該当するとき
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること。
- 納付すべき税金について徴収猶予の適用を受けていないこと。
- 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと。
- 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること。
猶予期間
1年の範囲内(徴収猶予と同様)
担保
原則必要(徴収猶予と同様)
換価の猶予の効果
換価の猶予が認められた場合の取り扱いは以下の通りです。
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予または解除される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請書類等について
猶予を受けるためには、以下の書類の提出が必要となりますので必要書類や記載内容については、収税課までお問合せください。
- 徴収猶予(換価猶予)申請書
- 財産収支状況書
- 財産目録
- 収支明細書
- 担保の提供に関する書類(猶予に係る市税の額が100万円を超え、猶予期間が3か月を超える場合)
- 災害等の事実を証する書類(徴収猶予の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4104
ファックス:047-491-3554
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更新日:2026年08月21日