白井市政治倫理審査会

審査会の概要

白井市政治倫理審査会の概要
名称 白井市政治倫理審査会
設置根拠 白井市政治倫理条例
担任する事務

(1)白井市政治倫理条例第12条第1項に規定する必要な調査及び審議をすること。

 

(2)その他白井市政治倫理条例による政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議すること。

 

白井市政治倫理条例第12条第1項(市民調査権)とは、次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を調査請求書に添えて市長等に係るものにあっては市長に、議員に係るものにあっては議長に調査を請求することができる。
(1)資産等報告書に疑義があるとき。
(2)その他白井市政治倫理条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるとき。

定数 6人以内
任期 令和5年4月23日から令和8年4月22日まで(3年)
会議の公開・非公開 原則公開(非公開とする場合は会長が審議に諮り決定)
所管部署 総務部 総務課 行政係

 

会議の開催予定・結果

令和5年度委嘱状交付式及び白井市政治倫理審査会(令和5年5月8日開催)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
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