政治活動用ポスターの掲示規制について
個人の政治活動用ポスターの掲示規制について
公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む))の政治活動用ポスターで、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するものについては、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、任期満了の日の6月前の日から当該選挙期日(投票日)までの間は掲示することが禁止されています。
政党等の政治活動用ポスターについて
政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターで、当該ポスターにその氏名又は氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙の候補者となったときは、公職選挙法第201条の14の規定により、当該選挙の告示日のうちに、当該選挙区内において、当該ポスターを撤去しなければなりません。
罰則の適用について
上記の規制に違反した場合は、罰則の適用があります。
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更新日:2026年10月29日