在外投票制度

在外投票は、海外に在住している満18歳以上の日本国民が海外で国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度で、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証を持っていることが条件となります。
※最高裁判所裁判官の国民審査の投票は、令和5年2月17日以降に期日を告示される審査から適用

在外選挙人名簿の申請方法

在外選挙人名簿の登録は本人の申請によって行います。申請後、国外の住所が確認されると、在外選挙人名簿に登録されます。在外選挙人名簿に登録されると、在外公館を経由して在外選挙人証が交付されます。

在外選挙人名簿に登録されるための申請方法は以下の2種類です。

出国時申請

国外への転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間に、次の書類を用意して名簿登録地の選挙管理委員会で申請してください。

<必要書類>
1)在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル:478.6KB)2)申請者の本人確認書類※1

※ 委任を受けて代理人が申請するときには、申請者からの申出書及び手続きに来ている人の本人確認書類も必要となります。
申出書はこちら(PDFファイル:49.8KB)

※ 出国後の住所を確認するため、出国後は『在留届』を忘れずに在外公館へ提出してください。

※1 申請者の本人確認書類は、旅券(パスポート)やマイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真つきのものです。旅券番号を記入する欄があるため、できる限り、旅券(パスポート)での確認が望ましいです。

<記載をする上での注意事項>
申請書・申出書とも署名欄は必ず申請者の自署でなければなりません。
また、窓口での申請のみとなります。

出国時申請にあたっては、下記「出国時申請チラシ」もご覧ください。

在外公館申請

居住地を管轄する在外公館の窓口で申請できます。在外公館が3か月以上住所を有したことを確認した後に、国内での最終住所地において在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されます。登録の申請は3か月経っていなくても行うことができます。

 

在外投票の投票方法

「在外選挙人証」が交付されれば、在外投票ができますが、次の3種類の方法があります。

在外公館投票

在外公館(日本大使館・総領事館)に出向いて、投票する方法です。

投票記載場所を設置している在外公館(日本大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。

投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合せください。

投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。

郵便投票

登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

なお、投票用紙は住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送しますので、住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

日本国内における投票

選挙の時に一時帰国している場合は、在外選挙人証を提示して、次のとおり日本国内で投票できます。

・公示日の翌日から選挙期日の前日まで
期日前投票または不在者投票ができます。

・選挙期日
指定された在外選挙投票区の投票所で投票できます。

※在外投票については、下記「在外投票の流れ」もご覧ください。

関連リンク

在外選挙制度については、次のサイト(総務省)、チラシも参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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