不在者投票制度

不在者投票制度は、様々な理由で選挙期間中に名簿登録地の投票所に行けない選挙人が投票を行うための制度です。

不在者投票制度は、いくつかの種類があり、種類ごとに投票方法が異なります。

滞在先(名簿登録地以外)の選挙管理委員会における不在者投票

長期出張中の場合や他市町村への転出後間もない場合など、投票日当日や期日前投票期間中に名簿登録地の投票所や期日前投票所で投票ができない場合に、名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票ができる制度です。

制度を利用したい選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求する必要があります。

なお、ファックスやEメールでの請求は、公職選挙法の規定により、認められていません。
お手数ですが、郵送又は持参(代理でも可)により請求してください。

名簿登録地の選挙管理委員会では、必要書類を確認し、請求が妥当であると認めた場合は、投票用紙などを選挙人に郵送します。

送られてきた投票用紙などを持参し、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間に、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送されます。

 

不在者投票請求書・宣誓書(様式)

投票用紙の郵送等に時間を要しますので、余裕を持った手続きに御協力をお願いします。

・郵送又は持参による請求のみ受け付けます。ファックス及びEメールによる請求はできません。

(郵送先)〒270-1492 千葉県白井市復1123 白井市選挙管理委員会

【各種選挙共通】 ※選挙の名称と執行日が空白になっています

(記載例)

不在者投票用紙等請求(オンライン請求)

・不在者投票用紙等は、下記のリンク(マイナポータル)からオンラインでも請求することが可能です。

・投票用紙の郵送等に時間を要しますので、余裕を持った手続きに御協力をお願いします。

【必要なもの】

・マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)

・マイナンバーカードを読み込むことができる端末等

名簿登録地の選挙管理委員会における不在者投票(選挙期日に満18歳に達する場合の不在者投票)

選挙期日に満18歳に達する人が、当日に仕事や旅行などで投票所へ行けない場合、選挙期日の前日までは選挙権を有しない者であるため、期日前投票制度の利用ができません。

この場合は、名簿登録地で投票する場合であっても、例外的に不在者投票となります。

選挙人は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日前日まで(期日前投票期間)に、名簿登録地の選挙管理委員会に直接投票用紙の交付を請求してください。

名簿登録地の選挙管理委員会では、必要書類を確認し、請求が妥当であると認めた場合は投票用紙などを交付します。

選挙人は、不在者投票記載所(期日前投票所内)で不在者投票(投票用紙の記入や専用封筒への封入など)を行い、不在者投票管理者へ提出します。

記入した投票用紙は、不在者投票管理者から選挙人の属する投票区の投票管理者へ送致されます。

不在者投票施設(指定病院、指定老人ホーム等)における不在者投票

病院や老人ホームなどの施設のうち、都道府県の選挙管理委員会に「不在者投票ができる施設」として指定されている施設に入院・入所中の方は、その施設内において、不在者投票ができます。

選挙人は、入院や入所している施設の長(不在者投票管理者)へ不在者投票を行いたい旨を申し出て、施設の長が選挙期日の前日までに、選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙などの交付を請求します(選挙人自らが、名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙を請求することもできます)。

名簿登録地の選挙管理委員会は、施設の長(投票用紙などの交付を選挙人自らが請求した場合は、選挙人)へ投票用紙などを交付しますので、選挙人は、施設の長の管理のもと、不在者投票(投票用紙の記入や専用封筒への封入など)を行い、施設の長へ提出します。

記入した投票用紙は、施設の長から名簿登録地の選挙管理委員会へ送致されます。

郵便等による不在者投票(障がい者の方等の不在者投票)

身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付され、その障害の程度が一定の条件に該当する人や、介護保険の認定を受けていて、介護状態の区分が要介護5の人は「郵便等投票証明書」の交付を受けると、在宅のまま郵送で投票ができる制度です。

詳細は、以下のリンク先を参照してください。

国外における不在者投票(特定国外派遣組織)

国外に派遣される組織のうち、構成員の数、派遣期間及び活動内容から「国外における不在者投票」が適正に実施されると認められるものとして、総務大臣より「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において特定国外派遣組織の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行う制度です。

選挙人は、特定国外派遣組織の長に国外不在者投票を行いたい旨を申し出て、特定国外派遣組織の長又は代理人は、選挙期日の3日前までに、選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などの交付を請求します。

名簿登録地の選挙管理委員会は、特定国外派遣組織の長又は代理人へ投票用紙などを交付しますので、選挙人は、特定国外派遣組織の長の管理のもと、不在者投票(投票用紙の記入や専用封筒への封入など)を行い、特定国外派遣組織の長へ提出します。

記入した投票用紙は、特定国外派遣組織の長から名簿登録地の選挙管理委員会へ送致されます。

船員等の不在者投票

船員については、職業の特殊性から、いくつかの不在者投票制度が設けられています。

また、船員の不在者投票にあたっては、あらかじめ、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。

選挙人名簿登録証明書は、投票用紙等の請求にあたって、提示する必要があり、有効期限は交付日から7年間です。

船舶内での不在者投票

一定規模以上の船舶に乗船している船員が、船長を不在者投票管理者として投票する方法です。

選挙人本人又は船長が、選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、船長の管理のもと、投票を行います。

記入した投票用紙は、船長が選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会へ送致します。

指定港における不在者投票

総務省令で指定する指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、指定港の選挙管理委員会で投票する方法です。

投票された投票用紙は、指定港の選挙管理委員会から選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙が送致されます。

※指定港の選挙管理委員会は、公職選挙法施行規則の別表第2で定められています。

洋上投票(国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のみ)

指定船舶に乗船する船員で、投票日当日に投票所で投票することができず、選挙の期日の公示の日の翌日から投票日の前日までの間、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航行する選挙人が、指定船舶内で投票し、ファックスで指定市町村の選挙管理委員会に投票用紙を送信する方法です。

ファックスで送信された投票は、指定市町村の選挙管理委員会から選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会に送致されます。

この方法は、出港前に船長を通じて、指定市町村の選挙管理委員会へ専用の投票用紙を請求しておく必要があります。

※指定市町村は、公職選挙法施行規則の別表第3で定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
お問い合わせはこちらから