自立支援医療(更生医療)
更新日:2018年3月31日
対象者
18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受け障害を軽減するために治療や手術を必要とする人
平成28年1月から申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。
本人の申請の場合
マイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など
本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類
本人の代理人申請の場合
代理権の確認に必要なもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状
代理人の本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)
本人のマイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し
申請に必要なもの
- 申請書
- 当該年度の市民税の証明書または同意書(1月1日に白井市以外に住所があった人は前住所地での課税または非課税証明書が必要になります)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 健康保険証
- 所定の書式の意見書
- マイナンバーのわかるもの、本人確認書類等
対象となる障害・医療(例)
障害部位 | 医療の内容(例) |
---|---|
心臓障害 | 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術及び移植後の抗免疫療法 など |
腎臓障害 | 人工透析療法、腎移植術及び移植後の抗免疫療法 など |
肢体障害 | 人工関節置換術、切断端形成術 など |
視覚障害 | 網膜剥離術、角膜移植術 など |
小腸障害 | 中心静脈栄養法 など |
免疫障害 | 抗HIV療法 など |
肝機能障害 | 肝移植及び移植後の抗免疫療法 など |
音声・言語障害 | 口唇形成術、口蓋形成術 など |
聴覚障害 | 外耳道形成術 など |
治療や手術後の申請は対象となりません。事前にご相談ください。
更生医療指定医療機関に限られます。
申請をする前に身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
自己負担は医療費の1割ですが、世帯の所得や障害名等により一月の自己負担上限額が設定される場合があります。
申請書類
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福祉部 障害福祉課 障害支援班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3510
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