自立支援医療(更生医療)

新型コロナウイルス感染症の影響による取扱い

自立支援医療(更生医療)について、厚生労働省から令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受給者を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長する措置が講じられました。

延長については、申請等の手続きは不要です。この場合、新たな医療受給者証は交付されませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。

ただし、住所や保険証、利用する医療機関など、お持ちの医療受給者証に記載されている内容に変更があった場合には、市町村窓口への申請が必要ですので御留意ください。

 

郵送での申請について

来所による申請が困難な場合には、下記の必要書類を郵送することにより申請できます。
申請書の送付を希望する方は、下記までお問い合わせください。
郵送の場合、身体障害者手帳、保険証、特定疾病療養受療証、重度心身障害者医療費助成受給券などは、コピーを添付してください。

対象者

18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受け障害を軽減するために治療や手術を必要とする人

平成28年1月から申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。

本人の申請の場合

マイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など

本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類

本人の代理人申請の場合

代理権の確認に必要なもの

法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状

代理人の本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)

本人のマイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し

 

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(更生医療)申請書
  • 世帯調書及び同意書
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証、重度心身障害者医療費助成受給券、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
  • 意見書(下表参照)
  • マイナンバーのわかるもの、本人確認書類等

対象となる障害・医療(例)

対象となる障害・医療(例)
障害部位 医療の内容(例)
心臓障害※ 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術及び移植後の抗免疫療法 など
腎臓障害 人工透析療法、腎移植術及び移植後の抗免疫療法 など
肢体障害※ 人工関節置換術、切断端形成術 など
視覚障害※ 網膜剥離術、角膜移植術 など
小腸障害 中心静脈栄養法 など
免疫障害 抗HIV療法 など
肝機能障害 肝移植及び移植後の抗免疫療法 など
音声・言語障害 口唇形成術、口蓋形成術 など
聴覚障害※ 外耳道形成術 など

※(一般)の意見書を提出
その他の障害は、それぞれの医療に該当する意見書を提出してください。

 

治療や手術後の申請は対象となりません。事前にご相談ください。
更生医療指定医療機関に限られます。
申請をする前に身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
自己負担は医療費の1割ですが、世帯の所得や障害名等により一月の自己負担上限額が設定される場合があります。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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