福祉タクシー
更新日:2020年11月20日
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タクシー乗車料金の一部を助成します
心身に重度の障がいがある方や要援護高齢者の方が、社会参加や通院等のためタクシーを利用する場合に、乗車料金の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 視覚障害者・下肢障害・体幹障害3級以上所持者
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療育手帳
からAの2所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 要介護2・3・4・5の65歳以上の者
利用方法
- 市の交付する福祉タクシー券を利用することにより乗車料金の半額を助成します。(ただし、限度額1,000円)
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利用券は1か月当たり3枚(年間36枚)交付します。申請月により枚数がかわります。
人工透析を受けている人については、1か月当たり15枚(年間180枚)交付します。 - 毎年度、申請(白井市福祉タクシー利用券交付申請書は下記リンクからダウンロードできます)が必要です。通知などはありませんのでご注意ください。
福祉タクシー利用券を使用できるタクシー事業者一覧(PDF:134.2KB)
ご存じですか?
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの人は障害の程度に関係なくメーター料金の10%割引が受けられます。乗車の際には各手帳をお見せください。
窓口
障害福祉課 電話047-497-3483
高齢者福祉課 電話047-497-3484
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福祉部 障害福祉課 給付班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから
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