福祉タクシー
タクシー乗車料金の一部を助成します
心身に重度の障がいがある方や要援護高齢者の方が、社会参加や通院等のためタクシーを利用する場合に、乗車料金の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳 1・2級 所持者
- 視覚障害者・下肢障害・体幹障害 3級以上 所持者
- 療育手帳
から Aの2 所持者
- 精神障害者保健福祉手帳 1級 所持者
- 要介護2・3・4・5の65歳以上の者
利用方法
- 市の交付する福祉タクシー券を利用することにより、乗車料金の半額を助成します(ただし、限度額1,000円)。
- 利用券は1か月当たり3枚(年間36枚)交付します。人工透析を受けている人については、1か月当たり15枚(年間180枚)交付します。 ※申請月により枚数がかわります。
- 毎年度申請が必要です。通知などはありませんのでご注意ください(白井市福祉タクシー利用券交付申請書は下記リンクからダウンロードできます)。
白井市福祉タクシー利用券交付申請書 (PDFファイル: 106.5KB)
福祉タクシー利用券を使用できるタクシー事業者一覧 (PDFファイル: 173.4KB)
ご存じですか?
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、障がいの程度に関係なく、メーター料金の10%割引が受けられます。
乗車の際には各手帳をお見せください。
窓口
障害福祉課 電話047-497-3483
高齢者福祉課 電話047-497-3484
福祉タクシー事業への協力事業者様へ
助成金の請求に係る請求書は、下記よりダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年10月08日