悪臭防止法による規制について

1 悪臭物質濃度による規制

 悪臭防止法では、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度(「悪臭物質濃度」)を規制しています。

2 市の悪臭防止法の規制地域について

 市の悪臭防止法の規制地域は、用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいいます。)となります。

注:本市では、都市を住宅地、商業地、工業地等の種類に区分し、これを「用途地域」と定めております。本市の「用途地域」については、下記のリンクから「白井市都市計画図」をご覧ください。

 

3 規制基準の遵守について

 規制地域内の全ての事業者は、敷地境界において、悪臭防止法第4条第1項で定める規制基準を遵守する義務があります。

(1)敷地境界での規制基準(悪臭防止法第4条第1項第1号)

表1
特定悪臭物質の種類 規制基準(単位:ppm)
アンモニア 1
メチルメルカプタン 0.002
硫化水素 0.02
硫化メチル 0.01
二硫化メチル 0.009
トリメチルアミン 0.005
アセトアルデヒド 0.05
プロピオンアルデヒド 0.05
ノルマルブチルアルデヒド 0.009
イソブチルアルデヒド 0.02
ノルマルバレルアルデヒド 0.009
イソバレルアルデヒド 0.003
イソブタノール 0.9
酢酸エチル 3
メチルイソブチルケトン 1
トルエン 10
スチレン 0.4
キシレン 1
プロピオン酸 0.03
ノルマル酪酸 0.001
ノルマル吉草酸 0.0009
イソ吉草酸 0.001

 

(2)煙突等の気体排出口での規制基準(悪臭防止法第4条第1項第2号)

表2
特定悪臭物質の種類 規制基準(単位:ppm)
アンモニア (1)の値を基に、悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出された値

注:算出方法は、下記の関連リンクから、悪臭防止法施行規則第3条をご覧ください。
硫化水素
トリメチルアミン
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
キシレン

 

(3)排出水の規制基準(悪臭防止法第4条第2項第3号)

表3
特定悪臭物質 排出水の量 規制基準
(1ミリグラム/ℓ)
メチルメルカプタン 0.001立方メートル毎秒以下 0.03
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 0.007
0.1立方メートル毎秒を超える 0.002
硫化水素 0.001立方メートル毎秒以下 0.1
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 0.02
0.1立方メートル毎秒を超える 0.005
硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下 0.3
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 0.07
0.1立方メートル毎秒を超える 0.01
二硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下 0.6
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 0.1
0.1立方メートル毎秒を超える 0.03

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから