悪臭防止法による規制について
1 悪臭物質濃度による規制
悪臭防止法では、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度(「悪臭物質濃度」)を規制しています。
2 市の悪臭防止法の規制地域について
市の悪臭防止法の規制地域は、用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいいます。)となります。
注:本市では、都市を住宅地、商業地、工業地等の種類に区分し、これを「用途地域」と定めております。本市の「用途地域」については、下記のリンクから「白井市都市計画図」をご覧ください。
3 規制基準の遵守について
規制地域内の全ての事業者は、敷地境界において、悪臭防止法第4条第1項で定める規制基準を遵守する義務があります。
(1)敷地境界での規制基準(悪臭防止法第4条第1項第1号)
特定悪臭物質の種類 | 規制基準(単位:ppm) |
---|---|
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
(2)煙突等の気体排出口での規制基準(悪臭防止法第4条第1項第2号)
特定悪臭物質の種類 | 規制基準(単位:ppm) |
---|---|
アンモニア | (1)の値を基に、悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出された値 注:算出方法は、下記の関連リンクから、悪臭防止法施行規則第3条をご覧ください。 |
硫化水素 | |
トリメチルアミン | |
プロピオンアルデヒド | |
ノルマルブチルアルデヒド | |
イソブチルアルデヒド | |
ノルマルバレルアルデヒド | |
イソバレルアルデヒド | |
イソブタノール | |
酢酸エチル | |
メチルイソブチルケトン | |
トルエン | |
キシレン |
(3)排出水の規制基準(悪臭防止法第4条第2項第3号)
特定悪臭物質 | 排出水の量 | 規制基準 (1ミリグラム/ℓ) |
---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.03 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 | 0.007 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.002 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.1 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 | 0.02 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.005 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.3 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 | 0.07 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.01 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下 | 0.1 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.03 |
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更新日:2021年03月01日