未登記家屋の所有者に変更があった場合

未登記家屋の所有者に変更があった場合の届出

  • 登記簿に記載されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、市役所への届出が必要となります。

提出する人

  • 未登記家屋の所有者を変更される人

必要なもの

相続の場合

  1. 建造物届出書
  2. 相続を証する書面(遺産分割協議書・公正証書による遺言書)(写し)

売買等の場合

  1. 建造物届出書
  2. 所有権移転を証する書面(売買契約書・贈与証書等)(写し)

提出する場所

  • 課税課(本庁舎2階23番窓口)

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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