未登記家屋の所有者に変更があった場合
未登記家屋の所有者に変更があった場合の届出
- 登記簿に記載されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、市役所への届出が必要となります。
提出する人
- 未登記家屋の所有者を変更される人
必要なもの
相続の場合
- 建造物届出書
- 相続を証する書面(遺産分割協議書・公正証書による遺言書)(写し)
売買等の場合
- 建造物届出書
- 所有権移転を証する書面(売買契約書・贈与証書等)(写し)
提出する場所
- 課税課(本庁舎2階23番窓口)
関連書類
建造物届出書記入例(相続の場合) (PDFファイル: 121.8KB)
建造物届出書記入例(売買等の場合) (PDFファイル: 121.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月01日