個人市民税

毎年1月1日現在で、前年の所得に基づいて課税されます

個人市民税の計算方法

毎年1月1日現在、白井市に住所がある人に対し、前年の所得に基づいて課税されます。また、市内に住所がない人でも、事務所、事業所、家屋敷のある人には、均等割だけ課税されます。

個人市民税の申告が必要な人

  1. 前年中に農業、営業、不動産、譲渡、配当などによる所得のあった人。
  2. 給与所得者で、次の項目に該当する人
    ・ 勤務先の会社などが、白井市に「給与支払報告書」を提出しないとき
    ・ 給与所得のほかに、農業、営業、不動産、譲渡、配当などの所得があった人
    ・ 2か所以上の事業所などから給与を受けている人
    ・ 給与所得のみの人で、前年中に退職した人
    ・ 雑損控除、医療費控除などを受けようとする人
  3. 障害年金・遺族年金等を受給していた人
  4. 前年中の所得がなかった人で、どなたの扶養親族にもなっていない場合は、非課税証明の発行、国民健康保険税の算出資料となりますので申告して下さい。
  5. 他市町村に居住している人の被扶養者となっている人
  6. 合計所得が1000万円を超えている納税義務者と生計を一にする配偶者

所得税の確定申告書を提出した人は、市民税の申告書を提出する必要がありません。確定申告の時期は2月16日から3月15日までです。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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