個人市民税
毎年1月1日現在で、前年の所得に基づいて課税されます
毎年1月1日現在、白井市に住所がある人に対し、前年の所得に基づいて課税されます。また、市内に住所がない人でも、事務所、事業所、家屋敷のある人には、均等割だけ課税されます。
個人市民税の申告が必要な人
- 前年中に農業、営業、不動産、譲渡、配当などによる所得のあった人。
- 給与所得者で、次の項目に該当する人
・ 勤務先の会社などが、白井市に「給与支払報告書」を提出しないとき
・ 給与所得のほかに、農業、営業、不動産、譲渡、配当などの所得があった人
・ 2か所以上の事業所などから給与を受けている人
・ 給与所得のみの人で、前年中に退職した人
・ 雑損控除、医療費控除などを受けようとする人 - 障害年金・遺族年金等を受給していた人
- 前年中の所得がなかった人で、どなたの扶養親族にもなっていない場合は、非課税証明の発行、国民健康保険税の算出資料となりますので申告して下さい。
- 他市町村に居住している人の被扶養者となっている人
- 合計所得が1000万円を超えている納税義務者と生計を一にする配偶者
所得税の確定申告書を提出した人は、市民税の申告書を提出する必要がありません。確定申告の時期は2月16日から3月15日までです。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年03月01日