市民税・県民税・森林環境税
毎年1月1日現在で、前年の所得に基づいて課税されます。計算の流れは以下のとおりです。
市民税・県民税・森林環境税の申告が必要な人
- 前年中に所得があり、確定申告をしていない人
- 収入が給与収入または公的年金等の収入のみで、勤務先や支払先から給与支払報告書・公的年金等支払報告書が白井市に提出されていない人(提出の有無は勤務先や支払先等に確認してください)
- 他市町村または国外に居住している人の被扶養者となっている人
- 前年中の所得がなかった人で、どなたの扶養親族にもなっていない人
- 合計所得が1000万円を超えている納税義務者と生計を一にする配偶者
- 障害年金・遺族年金等を受給していた人
※3~6に該当する人は、申告義務はありませんが、非課税証明書等の発行や国民年金保険料の免除、国民健康保険税の軽減措置等の行政サービスを受けることができません。
所得税の確定申告書を提出した人は、市民税・県民税・森林環境税の申告書を提出する必要がありません。確定申告の時期は2月16日から3月15日までです。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2024年04月26日