白井市第5次地球温暖化対策実行計画【事務事業編】

平成10(1998)年10月に公布制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律」により、地方公共団体は地球温暖化対策の実行計画を策定することとされています。

白井市においては、「地球温暖化防止」と「環境への負荷の少ない持続的に発展できる社会づくり」を目指し、平成10(1998)年1月にIS014001を認証取得し、環境マネジメントシステムを活用した地球温暖化防止対策に早くから取り組んできました。

平成16(2004)年度には、その環境マネジメントシステムを活用し、計画期間を2年間とした第1次の「白井市地球温暖化防止対策実行計画」を策定しました。

その後、平成19(2007)年度から第2次、平成22(2010)年度から第3次、平成27(2015)年度から第4次として策定し、地球温暖化対策に取り組んできました。

そして、令和4(2022)年度から令和12(2030)年度までの9年間を第5次として、新計画を策定しました。

計画の目的

本実行計画は、市の事務及び事業の中で、環境保全に関して配慮すべき具体的事項を定め、地球温暖化対策を積極的に推進することを目的としています。

行政自らが率先行動計画を策定し、実践していくことにより、市民や地域の事業者への教育・普及啓発、民間団体の活動の支援といった地域に密着した施策を推進します。

計画の期間と基準年度

本実行計画の計画期間は、令和4(2022)年度から令和12(2030)年度までの9年間とします。

また、基準年度については国の「地球温暖化対策計画」と整合を図り、平成25(2013)年度を基準年度とします。

計画の対象範囲

本実行計画の対象とする事務及び事業は、市の組織及び施設における全ての事務及び事業とします。

計画の対象とする温室効果ガス

本実行計画の対象とする温室効果ガスは、以下に示す4種類とします。

(1)二酸化炭素(CO2)

(2)メタン(CH4)

(3)一酸化炭素(N2O)

(4)ハイドロフルオロカーボン(HFC)

温室効果ガスの削減目標

白井市の事務及び事業における温室効果ガス排出量を、基準年度の平成25(2013)年度比で、令和12(2030)年度に46%削減を目指します。

関連資料

「白井市地球温暖化対策実行計画(第4期事務事業編)」については、次のファイルをご覧ください。

「地球温暖化防止対策実行計画(第3期)」については、次のファイルをご覧ください。

市の平成22年度以降の電気及び各種燃料の使用量については、次のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
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