独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 子どもの医療費助成に関する事務
市長 2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
市長 3 ひとり親等の医療費助成に関する事務
市長 4 ひとり親等の医療費助成に関する事務
教育委員会 1 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし、医療費は除く。)

 

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