地区まちづくり計画について

地区まちづくり計画

地区まちづくり計画とは

地区まちづくり計画は、白井市まちづくり条例第8条の規定に基づき、地区の実情に即した良好な住環境づくりを進めるため、地区のまちづくりの方針を定め土地の利用の仕方や建物の用途・形態等の制限を含めた計画をいいます。

地区まちづくり計画の策定について

地区まちづくり計画は、地区まちづくり協議会が地区まちづくり計画の素案を策定し、土地所有者等の3分の2の同意を得て市に提出します。
市はこれを受け地区まちづくり計画の案を作成し、白井市まちづくり審議会の意見を聴いた上で地区まちづくり計画を策定します。

市に地区まちづくり計画の素案を提出する際は、白井市地区まちづくり計画に関する取扱い要領に留意する必要があります。

白井市地区まちづくり計画に関する取扱い要領(PDFファイル:65.5KB)

また、白井市都市マスタープランに定めている低密度住宅地区において地区まちづくり計画の素案を提出する際は、上記要領と共に白井市低密度住宅地区における地区まちづくり計画誘導方針に留意する必要があります。

白井市低密度住宅地区における地区まちづくり計画誘導方針(PDFファイル:755.2KB)

地区まちづくり計画素案を提出される場合は、事前に都市計画課計画整備係あてご相談くださるようお願いします。

地区まちづくり計画が策定されると

 地区まちづくり計画が策定されると、地区まちづくり協議会が主体となり地区共有のルールとして守っていきます。また、その地区内で開発事業・建築等を行うときは、地区まちづくり計画に適合させるとともに、事前に地区まちづくり協議会と協議をする必要があります。
 
 地区まちづくり計画は強制することが目的ではなく、定められたルールを自主的に守っていく、いわゆる紳士協定です。より実効性を高めるためには地区計画等の制度を活用する必要があります。また、地区計画は計画に定められる内容が法令で決まっていますが、地区まちづくり計画は法令によらず、必要な地区のルールを定めることができます。

地区まちづくり計画が定められた区域内において、建築物の建築などを行う際は、着工の30日前までに条例に基づく届け出が必要になります。

 

策定された地区まちづくり計画

策定された地区まちづくり計画
番号 名称 決定年月日
1 白井小町地区まちづくり計画 (PDF:3.4MB) 平成22年3月31日
2 冨士字南園地区まちづくり計画 (PDF:664.4KB) 平成28年10月17日
3 南山三丁目地区まちづくり計画 (PDF:167KB) 平成29年6月22日
4 冨士字南園北地区まちづくり計画 (PDF:167.2KB) 平成30年3月30日
5 冨士字栄地区まちづくり計画(PDFファイル:3.8MB) 令和3年3月9日
6 桜台西2地区まちづくり計画(PDFファイル:3.2MB) 令和3年3月19日

 

地区まちづくり計画分布図

地区まちづくり計画届出様式

手続きの流れ

計画に変更があった場合について

許可取得済みの計画について、変更があった場合(軽微なものを除く)は、下記様式(変更届)に必要事項を記入し、変更図面を添付の上、正副2部提出してください。

計画を取りやめる場合

許可取得済みの計画について、取りやめる場合は、下記様式(取りやめ届)に必要事項を記入し、当時の適合通知書を添付の上、1部提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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