白井市の都市計画について

都市計画とは

都市計画とは、都市計画法において「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されています。

都市計画制度の構成

白井市の都市計画の概要

土地利用規制

区域区分

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分することです。

注:白井市の区域区分については、下記リンク「都市計画図」及び別添「白井市の都市計画について」をご参照ください。

地域地区

用途地域

住居、商業、工業等の用途を適正に配分して都市機能を維持増進し、住居の環境を保護し、商業、工業の利便性を増進させることを目的とした都市計画法における地域地区の一つです。現在は13種類定められています。

注:白井市で定められている用途地域については、下記リンク「都市計画図」をご参照ください。

その他の地域地区

将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用及び居住環境の整備を図ることを目的として、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めることができる「高度地区」や、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図ることを目的として定めることができる「生産緑地地区」等があります。

地区計画

地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村が連携しながら地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置付けて「まちづくり」を進めていく手法です。地区ごとにきめ細やかなルールを定めることができます。

注:白井市で定められている地区計画については、下記リンク「白井市の地区計画について」をご参照ください。

都市施設の整備

都市での諸活動を支え、生活に必要な都市の骨組みを形成する施設で都市計画に定めることができるものを「都市施設」といいます。(例:道路、下水道、公園等)
そのうち、都市計画決定されたものを「都市計画施設」といいます。

市街地開発事業に関する計画

一定のエリアを区切って、そのエリア内で公共施設の整備と宅地開発を総合的な計画に基づいて一体的に行うものです。現在は6種類定められています。
白井市で実施した市街地開発事業については、下記の2事業です。

・千葉北部地区新住宅市街地開発事業(完了済み)
・白井・沼南土地区画整理事業(完了済み)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから