市税還付金の受取りに公金受取口座を利用できます
公金受取口座とは
個人番号(マイナンバー)とともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。制度の詳細はデジタル庁のホームページなどをご確認ください。
公金受取口座の登録について
公金受取口座の登録は、マイナポータルや確定申告により登録することができます。登録方法などの詳細は、デジタル庁のホームページ又はマイナポータルにてご確認ください。本件の還付請求書は、公金受取口座の振込希望の意思確認のみです。公金受取口座の登録ではありませんので、ご注意ください。
市税の還付金の受け取りに公金受取口座を利用する場合
還付通知書に同封された還付請求書内の振込先口座情報の公金受取口座利用欄にチェックをつけてご返送ください。
公金受取口座を利用する場合はチェックのみのご記入で、口座情報等の記載は不要です。
市税過誤納金の還付・充当についての詳細は、下記のページをご確認ください。
注意事項
1 公金受取口座を利用できる方は、国(デジタル庁)に公金受取口座を登録済みの納税者本人(市内在住の個人のみ)に限ります。家族や代理人の方の公金受取口座に振り込みすることはできません。
2 公金受取口座を新たに登録・変更された場合は、反映までに時間がかかることがありますので、お手数ですが口座情報をご記入ください。
3 公金受取口座の利用には、事前に口座登録を行った上で、還付金発生の都度、還付請求書による利用の意思確認が必要になります。登録により自動的に還付金が振り込まれることはありません。
4 公金受取口座の登録内容の確認方法については、デジタル庁のホームページ等をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 収税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4104
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年03月01日