介護保険(よくある質問)

介護保険料の納付方法がよくわかりません。

納付方法は、年金からの天引きと、納付書での納付があり、個人によって異なります。

65歳以上の人

介護保険料の納付は基本的に年金からの天引き(特別徴収)です。
特別徴収の諸条件を満たさない場合は、納付書での納付(普通徴収)になります。送付される納付書で、市役所または納付書記載の金融機関にて納付をお願いいたします。口座振替の手続きをしていただくと、納め忘れもなく便利です。

40歳から64歳までの人

40歳から64歳までの人の介護保険料はご加入の健康保険(医療保険)の保険料に含まれております。金額の算定方法などの詳細はご加入の健康保険組合へお問い合わせください。

年金天引きにならない場合

・老齢・退職年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以下の人。

一時的に年金天引きにならない場合

・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった人。
・他の市区町村から転入した人。
・年度の途中で、保険料額が変更になった人。

納付方法が切り替わる際には、通知書を送付いたします。

介護保険のサービスを利用するにはどうしたらよいのでしょうか。

担当の地域包括支援センターにご相談ください。

介護が必要であると感じたら、担当圏域の地域包括支援センターに介護保険被保険者証を持参の上、相談してください。

専門知識を持った職員が、介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、困り事などをお伺いした上で、必要な手続きをご案内します。

地域包括支援センター
事業所名 住所 電話番号 担当圏域(小学校区)

白井中央

地域包括支援センター

白井市復1123番地

保健福祉センター内

047-497-3474

白井第一小学校区・白井第二小学校区

・七次台小学校区・桜台小学校区

白井駅前

地域包括支援センター

白井市堀込1丁目2番2号

白井駅前センター内

047-492-8100 南山小学校区・池の上小学校区

西白井駅前

地域包括支援センター

白井市清水口1丁目2番1号

西白井複合センター内

047-497-5170

白井第三小学校区・大山口小学校区

・清水口小学校区

40歳から64歳の人が介護保険を利用するにはどのような条件が必要ですか。

特定の病気に該当する場合に、介護保険の申請ができます。

40歳以上65歳未満の人が介護保険を利用する場合には、加齢が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。

介護保険で指定されている加齢が原因とされる病気(特定疾病)とは以下の16種類です。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症(アルツハイマー等)
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)


特定疾病以外が原因となって介護が必要になった場合や、特定疾病に該当しても、加齢が原因ではない場合(事故等の場合)は、対象になりません。 

介護保険被保険者証をもっていないのですが。紛失・破損してしまいました。

再発行ができます。

介護保険被保険者証を持っていない、なくしてしまった、破損してしまった…という時には、再発行ができます。市役所の介護保険担当窓口までお越しください。

介護保険被保険者証は、65歳に到達した誕生月の月末に送付いたします。
介護保険のサービスを利用する際の申請時、サービス利用時に必要なものです。また個人情報の記載してあるものなので、大切に保管してください。
万一、お手元に見つからない、持っていたけどなくしてしまった、破損してしまった等で再発行を希望する場合は、市役所の介護保険担当窓口で再発行ができますので、ご相談ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で介護保険のサービス利用を希望する方は、認定後初めて介護保険被保険者証が交付されます。

サービス利用の支払額が負担になるのでは…

サービス利用の自己負担額が一定額を超えると、超えた分が支払われる制度があります。

高額介護サービス費について

介護保険のサービスを利用した際の1ヵ月の自己負担が、利用者ごとに設定された上限を超えた場合には、超えた分があとから支給されます。
詳細は以下のページをご覧ください。

介護保険サービス利用時の利用者負担上限額(高額介護サービス費)について/白井市 (city.shiroi.chiba.jp)

該当になる方は、市役所より通知いたします。送付される申請書にご記入のうえ、提出してください。

    

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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