要介護認定等認定資料の提供について
介護保険サービス等の利用または提供に当たって、要介護認定等認定資料が必要な場合は、「要介護認定等資料提供申出書」に必要事項を記入し、高齢者福祉課介護保険係にご提出ください。
白井市介護保険要介護認定等認定資料提供に係る取扱要綱 (PDFファイル: 84.7KB)
認定資料の提供対象者
- 本人(法定代理人を含む)またはその親族
- 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者
- 本人と介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントに係る契約を締結している介護予防支援事業者及び地域包括支援センター
- 本人とサービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設等
申し出の手続き
「要介護認定等資料提供申出書」に必要事項をご記入の上、高齢者福祉課介護保険係にご提出ください。
要介護認定等資料提供申出書 (Wordファイル: 19.7KB)
要介護認定等資料提供申出書 (PDFファイル: 55.2KB)
要介護認定等資料提供申出書(記入例) (PDFファイル: 137.4KB)
添付書類
申し出に当たっては、次の書類を提示してください。
本人 | ・身分証明書 |
本人の法定代理人または本人の家族 | ・本人との関係がわかる書類 |
介護サービス事業者等 |
・サービス提供に係る契約書(居宅サービス計画作成依頼届出書、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書、施設入所届等により市に届出のあった事業者については不要。) ・当該事業者に所属している者であることを証する書類。(認定資料を郵送する場合には不要。) |
郵送による手続きをご希望の場合は、上記の書類の写しを添付のうえ、返信用封筒(返信先記入、切手貼付)を同封してください。
認定資料の取り扱いについて
認定資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守してください。
- 認定資料を、居宅サービス計画等の作成、 介護保険施設等における入所対象者の判定等、および適切な福祉、医療のサービスの提供以外の用途に使用しないこと。
- 認定資料を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、利用させ、又は提供しないこと。
- 認定資料の提供を受けた者の従業員又は従業員であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。
- 認定資料の漏えい、滅失、改ざんの防止その他適切な管理のため必要な措置を講ずること。
- 認定資料を保有する必要がなくなったときは、申出者の責任において速やかに当該認定資料を破棄すること。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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更新日:2023年04月01日