白井市における指定通所介護事業所等の宿泊指針について

白井市における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について

 平成28年4月に地域密着型通所介護が新たに創設され、白井市が指定権者となったことを受け、通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に宿泊サービス等を提供するための指針を作成しました。

 この指針は、白井市が所管する指定通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合における遵守すべき事項を定めることにより、当該宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全の確保並びに宿泊サービスの健全な提供を図ることを目的としています。

 指定通所介護事業所等が指定通所介護等の提供以外の目的で、指定通所介護事業所等の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、この指針を遵守するとともに、宿泊サービスの内容を宿泊サービスの提供開始前に白井市長に届け出る必要がありますので、ご留意願います。

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福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
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