介護保険事業者における事故発生時の報告について

介護サービスの提供中(送迎・通院等の間も含む)に事故が発生した場合には、事業者は、速やかに白井市に報告する必要があります。

報告の範囲

 事故報告が必要となる範囲は、次のとおりです。

(1)転倒、転落、誤嚥・窒息、異食、誤薬等

・原則として、医療機関で受診を要したものは報告してください。

・利用者の自己過失による事故であっても報告してください。

 

(2)徘徊・行方不明

・利用者が徘徊、行方不明になった場合、速やかに周辺や心当たりがある場所を探し、それでも見つからずに外部機関(警察等)への協力を求めたときは、報告してください。

(3)食中毒、感染症

・サービス提供に関して、食中毒、感染症が発生したと認められる場合は報告してください。

・これらに関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。

 

(4)従業者の法令違反・不祥事等の発生

・利用者に影響のあるもの(預かり金の横領、個人情報の紛失・流出等)が発生したときは、報告してください。

 

(5)病気等による死亡

・利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは報告してください。

 

 

 

報告の方法

 事故等が発生した場合の報告方法は、次の手順に従い対応をお願いします。

 

(1)事故の発生後、事業者は、速やかに白井市高齢者福祉課介護保険係へ電話で連絡してください。

(2)事故発生後5日以内に事故報告書(別紙様式)を提出してください。 報告書はその時点で可能な限りの内容を記載してください。

(3)事故報告書の提出は、郵送又はEメール若しくは窓口へ持参してください。

(4)初回の事故報告で記載できなかった事項がある場合は、作成次第提出してください。

(5)事故報告書の提出後に状況の変化があった場合等は、必要に応じて追加報告をお願いします。

報告先

白井市役所 高齢者福祉課 介護保険係

〒270-1492
白井市復1123

電話:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
メール:kaigo-hoken@city.shiroi.chiba.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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