新型コロナウイルス感染症に係るサービス担当者会議等の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症への感染予防のため利用者やその家族からの訪問・面会等の拒否があった場合の介護支援専門員等によるモニタリング等のための訪問やサービス担当者会議の開催(以下、「介護支援専門員等による訪問等」という。)について、以下に示す臨時的な取扱いを可能としますので利用者の状況に応じて柔軟な対応をお願いします。

 

モニタリングのための訪問ができない場合

 電話・メール等の活用により状況を把握し、モニタリングの記録に訪問できなかった理由及び情報収集の方法を記録してください。

 

サービス担当者会議が開催できない場合

 電話・メール等の活用により本人・家族の意向やサービス担当者の意見を確認してください。収集した情報や意見は文書によりサービス担当者間で共有するとともに、サービス担当者会議の記録に、開催できなかった理由及び情報収集の方法を記録してください。

 

施設等の面会禁止について

 短期入所サービス利用者に対する介護支援専門員等による訪問等について施設の面会禁止等の措置が行われている場合も、上記と同様の取扱いとします。

 

運営基準減算について

 利用者やその家族の意向により介護支援専門員等による訪問等が実施できない場合は、運営基準減算は適用しません。

 ただし、この取扱いはあくまでも利用者やその家族の意向により訪問等が行えない場合のものです。事業所の一方的な判断により介護支援専門員等による訪問等を実施しない場合は、運営基準減算の該当となる場合があります。

 

 

 詳細については、「新型コロナウイルス感染症に係るサービス担当者会議等の対応について (PDF:89.1KB)」を御確認ください。

 

介護保険最新情報vol.769 (PDF:216KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
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