介護職員処遇改善加算等に係る届出について

令和8年度処遇改善加算に係る計画の届出について

介護職員等処遇改善加算の算定を行う事業所は計画書と実績報告書を提出する必要があります。

概要・詳細については、下記のサイトをご覧ください。

提出書類

加算を算定する場合は、計画書類等の提出をする必要があります。(加算区分に変更ない場合を含む。)

下記の国作成の新たな様式での提出をお願いいたします。

※初めて当該加算を取得する場合もしくは加算区分が変更となる場合は、体制届の提出が併せて必要になります。

提出期限

従前から処遇改善加算対象のサービスか、令和8年6月からの新設サービスかによって提出期限が異なりますので、ご注意ください。

◆令和8年4月および5月算定開始分【従前サービス】

提出期限:令和8年4月15日(水曜日)

◆令和8年6月算定開始分【新設サービス:(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援】

提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

◆上記以外の場合

加算を取得しようとする月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

 

※令和8年4月及び5月算定開始分については、現行の体制届を利用し計画書とあわせてご提出をお願いいたします。

※令和8年6月開始分については、国より発出される新書式をご利用ください。

令和7年度計画に基づく実績報告書

令和7年度において白井市に介護職員等処遇改善加算に係る計画書を提出し、かつ当該加算を取得した事業者は、実績報告書を提出してください。

実績報告書の様式・作成方法につきましては、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトリンク)令和7年度の実績報告書(別紙様式3)をご確認ください。

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)

令和7年度処遇改善加算に係る計画の届出について

介護職員等処遇改善加算の算定を行う事業所は計画書と実績報告書を提出する必要があります。

概要・詳細については、下記のサイトをご覧ください。

提出期限

◆令和7年4月、5月算定開始分

提出期限:令和7年4月15日(火曜日)

※令和7年4月、5月から初めて加算を算定する場合、もしくは加算区分が変更になる場合は、体制届の提出もあわせて必要になります。

◆令和7年6月以降

加算を取得しようとする月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

令和6年度計画に基づく実績報告書

令和6年度において白井市に介護職員等処遇改善加算に係る計画書を提出し、かつ当該加算を取得した事業者は、実績報告書を提出してください。

実績報告書の様式・作成方法につきましては、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトリンク)令和6年度の実績報告書(別紙様式3)をご確認ください。

・提出期限

令和7年7月31日(令和7年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)

※「介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について

介護職員等処遇改善加算(旧介護職員処遇改善加算、旧介護職員等特定処遇改善加算及び旧介護職員等ベースアップ等支援加算)の算定を行う事業所は計画書と実績報告書を提出する必要があります。

概要・詳細については厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトリンク)をご確認ください。

介護職員処遇改善支援補助金については千葉県のホームページをご確認ください。

提出期限

加算を取得しようとする事業者は、加算を取得する月の前々月の末日までに、市に計画書を提出してください。

令和5年度計画に基づく実績報告書

令和5年度において白井市に介護職員処遇改善加算等に係る計画書を提出し、かつ当該加算を取得した事業者は、実績報告書を提出してください。

実績報告書の様式・作成方法につきましては、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」をご確認ください。

提出期限

令和6年7月末日

令和5年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、改善計画書および実績報告書を毎年度提出する必要があります。

令和5年度の改善計画書および実績報告書の作成、提出方法につきましては、介護保険最新情報Vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。

 

計画書の提出

加算を取得しようとする事業者は、加算を取得する月の前々月の末日までに、市に計画書を提出してください。

例:4月から加算を取得する場合は2月末日まで

※ただし、令和5年4月または5月から加算を取得する場合は、令和5年4月15日まで

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(Excelファイル:344.5KB)

計画書記入例(Excelファイル:350KB)

 

新規に加算を取得する場合

新規に加算を取得しようとする事業者は、次の書類を市に提出してください。

地域密着型サービス

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧(地域密着)

・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

 

届出書および体制等状況一覧の様式は、下記リンク先よりダウンロードしてください。

 

介護予防・日常生活支援総合事業

・白井市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・白井市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

 

届出書および体制等状況一覧の様式は、下記リンク先よりダウンロードしてください。

 

 

令和4年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書について

加算を取得した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

令和4年度の実績報告書の作成、提出方法につきましては、介護保険最新情報vol.1136「「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について」をご確認ください。

介護保険最新情報vol.1136(PDFファイル:3.6MB)

 

対象事業所

令和4年度において白井市に介護職員処遇改善加算等に係る計画書を提出し、かつ当該加算を取得したすべての事業所

 

提出期限

年度途中で廃止もしくは加算の算定をとりやめた場合

令和4年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

令和5年(2023年)3月まで加算を算定した場合

令和5年7月末日

 

 

書類の提出先

〒270-1492
千葉県白井市復1123
白井市役所 高齢者福祉課 介護保険係

Mail:kaigo1@city.shiroi.chiba.jp

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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