自立支援医療(育成医療)
育成医療とは、身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を、一部公費負担する制度です。
対象となるお子さん
- 指定の診療科、指定医の治療であること
- 下記の障がいのある児童で確実に治療効果が期待できるもの
(1)肢体不自由
(2)視覚障がい
(3)聴覚・平衡感覚障がい
(4)音声・言語・そしゃく機能障がい
(5)心臓機能障がい
(6)腎臓機能障がい
(7)小腸機能障がい
(8)肝臓機能障がい
(9)その他の内蔵障がい
(10)免疫機能障がい
申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。
本人の申請の場合
マイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など
本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類
本人の代理人申請の場合
代理権の確認に必要なもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状
代理人の本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)
本人のマイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し
申請に必要なもの
- 意見書 指定医に作成してもらいます。
- 申請書
- 世帯調書及び同意書
- 健康保険証、白井市子ども医療費助成受給券
- マイナンバーのわかるもの、本人確認書類等
制度の利用にあたっての注意事項
- 原則事前申請です。制度の利用について主治医や病院の相談員に話し、対象となる場合は、遅くても退院する前までに申請をしてください。
- 保険診療外のおむつ代や差額ベット代などは対象になりません。
- 支給認定の有効期限は原則3ヶ月以内です。肢体不自由の人の理学療法など、一部一年以内の場合もあります。
- 自己負担は医療費の1割ですが、世帯の所得や障がい名等によりひと月の自己負担上限額が設定される場合があります。
郵送での申請について
来所による申請が困難な場合には、下記の必要書類を郵送することにより申請できます。
申請書の送付を希望する方は、下記までお問い合わせください。
郵送の場合、保険証と子ども医療費助成受給券は、コピーを添付してください。
窓口
障害福祉課 電話047-497-3483
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年03月08日