集団予防接種が原因でB型肝炎ウィルスに感染した方への給付金等の支給について

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことがある方へ。

 上記期間の集団予防接種等の注射器連続使用でB型肝炎ウィルスに感染した方には、病態区分に応じ、給付金等が支給される場合があります。

 給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するために、医療機関などから、必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上和解手続により、救済要件を満たしていることが確認できた方には、給付金をお支払いします。

 ※これらの一連の手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます。弁護士については、「B型肝炎 弁護士」で検索できます。また、厚生労働省ホームページに各地の弁護団の連絡先へのリンクを掲載しています。

 B型肝炎ウィルスに感染しているかどうかは、肝炎ウィルス検査(血液検査)で簡単にわかります。職場などの健康診断で肝炎ウィルス検査を受ける機会がない方は、お住まいの市町村での地域検診(白井市では40歳以上で検査したことがない人が対象となります。)や都道府県等の保健所で検査を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 保健予防係
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