保険証について
被保険者には、キャッシュカードサイズの保険証が1人に1枚交付されます。
保険証には医療費の自己負担の割合(一部負担金の割合)が記載されています(1割または3割)。
お医者さんにかかるときには必ず提示してください。
注意事項
確認
- 交付されたらすぐに記載内容をご確認していただき、記載内容に誤りがあるときは、保険年金課へご連絡ください。
- 新しい保険証が届かないときにもご連絡ください。
保管
- いつでも使えるよう、必ず手元に保管してください。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください(法律により罰せられます)。
再交付
- 紛失したり、破損したときは、保険年金課に届け出てください。
返却
- 資格がなくなったときは、保険年金課に保険証を返却してください。
- 有効期限内でも、自己負担の割合や住所などに変更があったときは、新しい保険証を交付しますので、それまでお持ちだった保険証は保険年金課に返却してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日