こんなときは届け出を
以下のような場合には届け出が必要となりますので、忘れずに保険年金課へ届け出をしてください。
届出が必要な場合
| こんなとき | 届出に必要なもの | 
|---|---|
| 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人で申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき | 
 | 
| ほかの都道府県に転出するとき | 
 (注意) | 
| ほかの都道府県から転入してきたとき | 
  (注意) | 
| 県内で住所が変わったとき | 
 | 
| 生活保護を受け始めたとき | 
 | 
| 死亡したとき | 
 (注意) | 
手続きできる人
- 原則として、本人または同一世帯の人に限ります。
- やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
- 委任状は便せん等を使用するか、下記のリンクから様式を印刷してご記入してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから














 
更新日:2025年05月07日