こんなときは届け出を

以下のような場合には届け出が必要となりますので、忘れずに保険年金課へ届け出をしてください。

届出が必要な場合

届け出一覧表
こんなとき 届出に必要なもの
65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人で申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき
  • 国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など一定の障がいの程度がわかるもの
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書
ほかの都道府県に転出するとき
  • 保険証

(注意)
保険年金課にて負担区分証明書の交付を受けてください。

ほかの都道府県から転入してきたとき
  • 負担区分証明書

 (注意)
負担区分証明書は転出の際に市町村の窓口で発行されます。

県内で住所が変わったとき
  • 保険証
生活保護を受け始めたとき
  • 保険証
死亡したとき
  • 死亡した人の保険証

(注意)
葬祭費の支給については下記の関連リンクを参照してください。

 

手続きできる人

  • 原則として、本人または同一世帯の人に限ります。
  • やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
  • 委任状は便せん等を使用するか、下記のリンクから様式を印刷してご記入してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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