お医者さんにかかるときの自己負担
お医者さんにかかるとき、医療機関で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は1割または3割です。
この自己負担の割合は、毎年8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得によって判定されます(注釈1)。
ただし、世帯構成の変更や、所得の更正などにより、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。
(注釈1)平成28年8月1日から平成29年7月31日までの自己負担の割合は、平成27年中の所得によって判定されます。
自己負担の割合
1割負担
以下のいずれかに該当する被保険者
- 同じ世帯にいる被保険者全員の住民税課税所得(注釈2)が145万円未満の被保険者
- 誕生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の被保険者(注釈3)。
3割負担
- 住民税課税所得(注釈2)が145万円以上の被保険者およびその人と同じ世帯にいる被保険者
(注釈2)住民税課税所得とは、地方税法上の各所得控除後の所得のことです。
(注釈3)平成27年1月以降の判定に適用されます。また、賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。
自己負担割合の判定の流れ

(注釈4)誕生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下である被保険者は、平成27年1月1日以降、1割負担となります。
要件により3割負担から1割負担に変更できる場合があります
所得の判定により、自己負担(一部負担金)の割合が3割と判定された人でも、収入が下記の要件を満たしている人は、原則、翌月から1割に変更できます。
この適用を受けるときは、必ず保険年金課に申請してください(基準収入額適用申請)。
申請により自己負担の割合が3割から1割になる人の条件
世帯内の被保険者数 | 収入の基準 |
---|---|
1人 | 収入が383万円未満のとき。 |
収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までの人がいる場合は、その人と被保険者本人の収入合計額が520万円未満のとき。 | |
2人以上 | 被保険者の人の収入合計額が520万円未満のとき。 |
申請に必要な書類など
- 収入がわかるもの(確定申告書の控えなど)
- 3割負担の保険証
- 印鑑
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カードなどと申請者の身分証明書(運転免許証など)
自己負担(一部負担金)減免の相談について
火災や災害などで大きな損害を受けたときや、事業の休廃止などで所得が大きく減少したことにより、病院などの窓口で自己負担額を支払うことが困難な場合は、申請することで自己負担額を免除、減額、支払いの猶予を受けられる場合があります。
詳しくは、保険年金課にてご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日