所得区分について

所得に応じて、以下のとおり、現役並み所得者、一般2、一般1、区分2、区分1と分けられ、医療費の自己負担額に違いがあります。

所得区分の一覧表
自己負担
の割合
所得区分 判定基準
3割 現役並み所得者
  • 住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
2割 一般2
  • 住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    ▼同一世帯内に被保険者が1人の場合
    その方の「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上
    ▼同一世帯内に被保険者が複数の場合
    被保険者全員の「年金収入+その他合計所得金額」が320万円以上
1割 一般1
  • 市民税課税世帯で、同一世帯に現役並み所得者、または、区分2に該当する被保険者がいない方
区分2・1
  • 市民税非課税世帯の方

 

※自己負担割合に関するより詳細な判定の流れは以下のリンクから御確認ください。

 

※区分に応じて、月々の自己負担限度額にも違いがあります。
詳細は以下のページを御確認ください。

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健康子ども部 保険年金課 保険税係
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電話番号:047-401-3918
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