限度額適用・標準負担額減額認定証について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の窓口負担があらかじめ自己負担限度額までに抑えられ、また、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となる人は以下のとおりで、その他の人は資格確認書または資格情報のお知らせのみの提示で、窓口負担があらかじめ自己負担限度額までに抑えられます。
なお、自己負担限度額の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
(注)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人は、医療機関等で自己負担限度額が確認できるため申請の必要がありません。
限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人
以下の交付要件のいずれかに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行う必要があります。
交付要件
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
(所得区分が低所得者2および低所得者1) - 70歳以上75歳未満で、現役並み所得者のうち「住民税課税所得145万円以上」および「住民税課税所得380万円以上」の人
注意
国民健康保険税を滞納している場合には交付できません。
申請方法
申請を行う際には、以下の必要なものを持参のうえ、保険年金課にて手続きをお願いします。
必要なもの
対象となる人の資格確認書または資格情報のおしらせ、保険証
注意
別世帯の人が手続きを行う場合には、委任状および本人確認ができるもの(運転免許証など)も必要となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証には有効期限があります
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から、資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限と同日までとなります。
有効期限が過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。
マイナンバーカードを利用する
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行うことで、医療機関等で受診する際に限度額適用・標準負担額認定証の提示及び事前申請手続きは必要ありません。
なお、複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入しているほかのご家族の方に高額な医療費がかかった場合など一度窓口で支払っていただいた後、払い戻しの手続きが必要となることがあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年01月24日