高額療養費の自己負担限度額について

高額療養費の自己負担限度額は、年齢(70歳未満と70歳以上75歳未満)や所得によって異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)の一覧表
所得区分 3回目まで 4回目以降
上位所得者 総所得金額等が901万円を超える

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント

140,100円
総所得金額等が600万円を超え901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント

93,000円
一般 総所得金額等が210万円を超え600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント

44,400円
総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注意

  • 所得の申告がない場合、所得区分は(ア)とみなされます。
  • 総所得金額等とは、前年中の総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額です。

 

70歳以上75歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)の一覧表
所得区分

外来(個人単位)

(A)

外来+入院(世帯単位)

(B)

現役並み所得者 住民税課税所得
690万円以上

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント

過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

住民税課税所得
380万円以上

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント

過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円

住民税課税所得
145万円以上

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント

過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般

住民税課税所得
145万円未満(注釈1)

18,000円

(年間上限)

144,000円

57,600円

過去12カ月以内に(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

低所得者2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者1 住民税非課税世帯
(世帯所得が0円の場合)
8,000円

15,000円

(注釈1)
世帯収入の合計額が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合や、同一世帯内の70歳以上75歳未満の人の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合等も含みます。

注意

75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

 

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