高額療養費の自己負担限度額について
高額療養費の自己負担限度額は、年齢(70歳未満と70歳以上75歳未満)や所得によって異なります。
70歳未満の人の場合
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | ||
---|---|---|---|---|
上位所得者 | 総所得金額等が901万円を超える | ア |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント |
140,100円 |
総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | イ |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント |
93,000円 | |
一般 | 総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | ウ |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント |
44,400円 |
総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
注意
- 所得の申告がない場合、所得区分は(ア)とみなされます。
- 総所得金額等とは、前年中の総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額です。
70歳以上75歳未満の人の場合
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) (A) |
外来+入院(世帯単位) (B) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円 |
|
住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 |
||
住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
||
一般 |
住民税課税所得 145万円未満(注釈1) |
18,000円 (年間上限) 144,000円 |
57,600円 過去12カ月以内に(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
低所得者2 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 住民税非課税世帯 (世帯所得が0円の場合) |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1)
世帯収入の合計額が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合や、同一世帯内の70歳以上75歳未満の人の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合等も含みます。
注意
75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日