高額療養費の計算について

高額療養費の対象となる負担額の計算について

  1. 月の1日から末日まで暦月ごとの受診について計算
  2. 医療機関ごとの計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  5. 院外処方の調剤は処方した医療機関の外来と合算できる
  6. 入院時食事代等や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外
  • 上記1から5により計算した結果、1件当たりで21,000円以上の一部負担金のみが対象となります。
  • 70歳から74歳の人は、21,000円未満の一部負担金も対象となります。

 

高額療養費の計算例

70歳未満の人の場合(所得区分ウの場合)

外来の医療費が100万円かかった場合

自己負担割合は3割なので、自己負担分は30万円。

限度額は80,100円ですが、医療費が267,000円を超えているので、加算分があります。

  • 加算分=(100万円-267,000円)×1パーセント=7,330円
  • 限度額=80,100円+7,330円=87,430円
限度額適用認定証を提示した場合

87,430円を窓口で支払います

限度額適用認定証を提示しない場合

30万円を支払います

212,570円があとから支給されます(30万円-87,430円=212,570円)

 

70歳以上75歳未満の人の場合(一般世帯の場合)

夫が外来30,000円(窓口負担14,000円) 妻が入院80,000円(窓口負担57,600円)の自己負担額の場合

  • 夫の外来分の限度額は14,000円なので、窓口では14,000円を支払います。
  • 妻の入院分は80,000円ですが、窓口では入院の限度額(世帯単位の限度額)である57,600円を支払います。

外来と入院の自己負担額を合算した世帯合計は

  • 外来14,000円+入院57,600円=71,600円

しかし、世帯単位の限度額は57,600円なので

  • 71,600円-57,600円=14,000円があとから支給されます

 

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

70歳未満の人同士で合算する場合

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人同士で合算する場合

外来を個人単位で計算したあと、同じ世帯の人を入院も含めて、医療機関の区別なく合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算する場合

まず、70歳以上75歳未満の人の限度額を計算したあと、70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから