入院時の食費・居住費について

入院したときは、食事代などの負担があり、負担額は所得区分に応じて以下のとおり定められています。

なお、所得区分が「区分1、区分2、区分2(長期該当)」の人は、入院する際に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の提示が必要となりますので、事前に保険年金課に申請のうえ、交付を受けてください。

療養病床以外の病床に入院するとき

入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり以下の標準負担額が自己負担額となり、残りは千葉県後期高齢者医療広域連合が負担します(食事療養費)。

療養病床以外の病床に入院するときの入院時食事代の標準負担額
自己負担
の割合
所得区分 1食あたり
の食費
3割 現役並み所得者 460円 (注釈)
1割 一般
区分2 90日までの入院 210円
区分2(長期該当) 過去12か月の間で減額認定証を受けていた期間の入院日数が90日を超える入院 160円
区分1 100円

(注釈)
所得区分が「区分1」「区分2」以外の指定難病の人、所得区分が「一般」の人で平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病床に入院している人(合併症などにより転退院した場合で、同日内に再入院する人を含む)は260円。

療養病床に入院するとき

長期の療養の場合、療養病床入院時の食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の自己負担額は以下の標準負担額となり、残りを千葉県後期高齢者医療広域連合が負担します(生活療養費)。

入院の必要性が継続する人(人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や難病の人など)や回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、居住費の負担はかからず、「療養病床以外の病床に入院するときの入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。

療養病床に入院するときの食費・居住費の標準負担額
自己負担
の割合
所得区分 1食あたりの食費 1日あたり
の居住費
3割 現役並み所得者

460円

保険医療機関の施設基準などにより、420円となる場合もあります。

370円
1割 一般
区分2 210円 320円
区分1 130円 320円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

 

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