新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について
千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に傷病手当金を支給します。
支給対象者
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者等のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けとることができなくなった方
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(一定の要件を満たした場合に限る)
支給額
一日当たりの支給額【直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2】×支給対象日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日の間で療養のため労務に服することができない期間。(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請方法・提出先
申請に必要な書類や記入方法などは詳細は「千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧ください。
なお、申請書類の提出先は白井市役所 保険年金課 保険年金係となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2023年03月31日