国民健康保険加入世帯のかたは、所得の申告が必要です。

国民健康保険加入世帯のかたは、所得の申告が必要です。

国民健康保険税の申告について
国民健康保険加入世帯の方は、国民健康保険税を正しく計算するためや軽減などを正しく判定するために、前年の収入が無い場合も所得の申告が必要です。
  •  国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。
  • 軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主、加入世帯員)は、毎年、所得の申告が必要となります。
  • 遺族年金、障害年金のみの収入のかたも申告をしていただく必要があります。(注:申告方法についてはお問い合わせください。)
  • 申告をされない場合、収入の判定ができないため、軽減が適用されず、自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。
  • 前年度において、国民健康保険税の軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、加入世帯員に一人でも未申告の人がいると、軽減が判定できないため、適用を受けることができません。 (注意)前年の収入が変わった場合は再度、軽減適用を判定します。

次のかたは、所得の申告は必要ありません。

  1. 税務署に確定申告書を提出した方
  2. 収入が給与所得のみで、勤務先で年末調整をしており、「給与支払報告書」が勤務先から市役所に提出されている方(市民税県民税の申告が必要な場合があります。)
  3. 収入が公的年金のみで、「公的年金支払報告書」が年金事務所から市役所に提出されている方(市民税県民税の申告が必要な場合があります。)
  4. 同一世帯のかたの「確定申告書」、「市県民税申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」、年金事務所からの「公的年金支払い報告書」に扶養親族として記載されているかた

未申告の場合

未申告の場合
国民健康保険税 収入がない世帯も、未申告の状態では軽減が適用されません。
国民健康保険の給付 高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。
特定健康診査を受ける方 健診の受診者負担費用の免除が受けられません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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