新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

軽症者等で宿泊療養および自宅療養をされる場合の被保険者資格証明書の取り扱いについて

    新型コロナウイルス感染症患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する方以外で、症状がないまたは医学的に症状が軽い方(軽症者等)が、宿泊施設または自宅で療養中に保険医療機関等を受診する際に資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同じ自己負担額になります。(令和2年5月診療分から適用。)
    受診する場合は「資格証明書」をご提示ください。

新型コロナウイルス感染症の医療機関を受診する場合の被保険者資格証明書の取り扱いについて

    国民健康保険に加入されている方が、医療機関等を受診する際に資格証明書を提示して受診した結果、新型コロナウイルスに罹患していた場合は、被保険者証を提示したときと同じ自己負担額になります。(令和5年5月8日診療分から適用。)
    受診する場合は「資格証明書」をご提示ください。

(注意)上記の受診以外の場合は、従来通り、いったん全額自己負担することになりますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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