国民年金保険料の納付が困難な学生の方は
申請によって保険料が猶予される制度があります。
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があります。
学生納付特例の申請は、保険年金課または日本年金機構船橋年金事務所で受付しています。
なお、前年度に学生納付特例を申請した際に、今年度も引き続き在学予定であると記入した場合、日本年金機構からはがき状の申請書(ターンアラウンド方式)が送付されます。
制度の詳しい概要や申請用紙については、下記の日本年金機構公式ウェブサイトでご確認ください。
対象者
- 学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(就業年限1年以上ある課程)等に在学している
- 本人の前年所得が基準額以下である
在学する学校が学生納付特例の対象校であるか確認したい場合は、下記のリンクでご確認してください。
対象となる期間
・4月から翌年3月まで
毎年度更新が必要です。
必要なもの
- 顔写真のついた、本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
- 在学中であることが確認できるもの(学生証、在学証明書など)
- 委任状(本人が申請のため来庁できない場合)
(委任状は印鑑必須です。)
地図情報
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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更新日:2022年06月03日